
遺言書がない場合の相続手続きの流れ
相続人の確定
相続人は、まず法定相続人を確定するために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を市区町村から取り寄せます。
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相続財産の調査
次に相続人は、不動産については市区町村と法務局で、預貯金については銀行や郵便局、株については証券会社等で調査します。
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遺産分割協議
法定相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めます。全員の同意が必要です。
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遺産分割協議書の作成
相続人全員で協議した結果をすべて書面にし、全員が署名・押印します(自書および実印押印)。
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相続手続
収集した戸籍謄本、印鑑証明書と遺産分割協議書を使って、家や土地の名義変更、預金の解約払戻しなどの相続手続を行います。
法務局や銀行などに、それぞれから要求される書類を提出することになります。共通して求められるものとしては、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」「印鑑証明」「遺産分割協議書」などがあります。
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がないので、遺産分割協議がまとまらないといったトラブルは避けることができます。